内部統制システム構築の基本方針

1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制

  • 01
    当社の役員及び使用人は、社会構成員として法令・定款を遵守し適合する事を確保するため、社会の一員として社会倫理の遵守を企業活動の基本とし、企業理念、企業行動規範、企業行動基準に則した実践的運用と徹底を行う体制を構築する。
  • 02
    当社の役員は、社会規範・倫理並びに法令などの遵守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図るため、コンプライアンス・リスク管理規程の定めに従い、当社グループ全体における企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行う。
  • 03
    代表取締役は、管理本部長をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築・維持並びに整備にあたる。あわせて法令遵守上疑義のある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保する。この通報については、通報者の希望により匿名性を保証し、通報者に不利益がないことを確保する。
  • 04
    コンプライアンスの主管部署としてコンプライアンス室を設置し、当社グループの横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
  • 05
    監査役と内部監査室は連携を密にし、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、問題の把握と改善に努める。この際、内部監査室は定期的に内部監査を実施し、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、経営層及び監査役に適宜報告する。
  • 06
    当社およびグループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。また、反社会的勢力からの接触があった場合には、必要に応じ警察その他関係機関と連携して組織的な対応を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 01
    取締役の職務執行に係る情報については、管理基準及び管理体制を整備し、法令及び社内規程に基づき作成・保存する。また、これらの管理状況については監査役の監査を受ける。
  • 02
    取締役及び会計監査人からの閲覧の要請があった場合は、速やかに閲覧が可能な状態として本社において保管する。
  • 03
    法令及び適時開示規則に基づき必要な情報開示を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 01
    代表取締役は、管理本部長をリスク管理に関する総括責任者に任命し、取締役会において各部門のリスクマネジメント業務を協議し、リスクマネジメントの基本方針、推進体制を決定する。
  • 02
    全社的なリスクを総括的に管理する部門を設定する。各部門においては基本方針・関連規程等に基づき、各部門のリスク管理体制を確立する。
  • 03
    監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。
    取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 01
    取締役会は、取締役会が定める経営機構、取締役及び業務執行責任者等の職務分掌に基づき、各取締役及び業務執行責任者に業務の執行を行わせる。
  • 02
    取締役の職務執行が効率的に行われる事を確保するための体制の基礎として、取締役会を定例的(月1回)に開催する。また、この取締役会は必要に応じて臨時に開催する。
  • 03
    取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。

5.当社及び子会社から成る企業集団における
業務の適正を確保するための体制

  • 01
    当社は業務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための諸施策に加え、当社グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な、グループとしての規範・規則を「関係会社管理規程」として整備する。
  • 02
    当社グループに属する会社間の取引は、法令・会社原則・税法その他社会規範に基づく適切なものでなければならない。
  • 03
    取締役及び業務執行責任者は、それぞれの職務分掌に従い、グループ会社が適切な内部統制システムの整備及び運用を行うよう指導する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを
求めた場合における当該使用人に関する事項及び
当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • 01
    監査役の職務を補助すべき使用人として当社の使用人から監査補助者を任命する。
  • 02
    監査役補助者の任命、解任等については、監査役会の同意を得た上で取締役会が決定する事とし、取締役からの独立を確保する。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
その他の監査役への報告に関する体制項

  • 01
    取締役及び業務執行責任者は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
  • 02
    取締役及び業務執行責任者は、会社に重大な損失・悪影響を与える事項、またはその恐れがある事項及び違法・不正行為について、発見次第速やかに監査役に対し報告を行う。
  • 03
    監査役は必要に応じていつでも、取締役及び従業員に対して業務に関する書類の提示を求めることができるものとする。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 01
    監査役会と代表取締役社長と相互の意思疎通を図るための定期的な意見交換会を設定する。
  • 02
    監査役は、内部監査室と緊密な連携を保つと共に、必要に応じて内部監査室に調査を求める。
  • 03
    監査役は、会計監査人の年次「監査計画概要書」について事前に確認し、会計監査人の監査方法・結果の正当性を判断すると共に、定期的に監査結果の報告を受ける。
  • 04
    監査役と会計監査人が相互に連携し、効率的な監査のできる体制を確保する。

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